知りたい答えがきっとある!
「何でも問うてよ」

Vol.06 特別警報とは?

Q.先日、山形で「大雨特別警報」が出たというニュースがありました。

「特別警報」は「警報」とどう違うのでしょう?

 

A.令和6年7月25日、山形県内で2度の「大雨特別警報」が発表され、大きな話題となりました。

「特別警報」とは、警報の発表基準をはるかに超える大雨や、大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合に発表し、最大級の警戒を呼びかけるものです。

平成25年8月30日から気象庁で運用されています。

 

キーワードは「数十年に一度の、これまでに経験したことのないような、重大な危険」です。

土砂災害も、浸水被害も、今まで無かった場所でも起きるかもしれない、それも待った無しで!

という意味が込められているのだそうです。

 

特別警報には、大雨、大雪、防風、防風雪、波浪、高潮の6種類があります。

 

特別警報が発表されたら、直ちにとるべき行動が決まっています。

それは「緊急安全確保」です。「先ず命を守れ!」という意味です。

具体的には、災害の種類によって違うので、事前に知っておく必要があります。

また、特別警報発令前の警報等で、具体的な避難行動が呼び掛けられているので、それを注意深く聞いておくのもいいでしょう。

 

最後に、もう一つ注意点を。

 

今回、山形で特別警報が2度出たのは、予報を超えて突然雨量が増えたからです。

近海の海水面温度が高いので、突然の大雨が発生しやすくなっていたのだそうです。

これは温暖化の影響で、日本各地で共通の状況だといえるでしょう。

 

いずれにせよ、過去の経験を超えた危険を知らせるのが「特別警報」です。

謙虚な気持ちで迅速に対応したいものです。

 

なお、本件に関してはお客様からのお問い合わせの事案に基づき弊社が作成した一例です。詳細につきましては藤原まで直接ご相談くださいませ。

【ご注意のお願い】

当コンテンツの法的な情報、税法上の数値および慣習等は作成当時の情報となっております。不動産売買の実務においては最新の情報を基に手続き等を行ってください。

問うてよ TOP

不動産売却・購入仲介をご検討の方は