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Vol.05土砂災害警戒区域のイエローゾーンとレッドゾーン

Q.毎年のように土砂災害のニュースを見ます。注意しなくては。

土砂災害の警戒区域にはイエローとレッドがあるらしいですが、違いは何ですか?

 

A.近年の天災増加を受け、国は年々対策を強化しています。

土砂災害対策もその一つ。2000年に「土砂災害防止法」ができました。

 

同法の目玉は「土砂災害警戒区域」の新設です。

人家に危険が及びそうな場所を、危険度に合わせて「警戒区域(イエローゾーン)」か「特別警戒区域(レッドゾーン)」に指定します(指定は地方自治体が行います)。

 

 

イエローゾーンに指定されると、先ず行政が警戒避難体制の整備を義務付けられます。

私たち宅建業者も売買の際の重要事項説明で指定の有無の説明が義務付けられます。

そして肝心の所有者は、難訓練の実施が義務付避難確保計画の作成・避けられます。しかし、建築制限は特にありません

 

一方、レッドゾーンに指定されると、イエローの規制に次の項目が加わります。

1)建築物の構造規制(例:原則木造住宅は建てられない)

2)住宅宅地分譲や社会福祉施設等の建設に許可が必要

3)移転勧告が発令される可能性

全て所有者に関する項目です。なかなか大変!

 

さて、法のあらましは以上ですが、注意点があります。

 

先ず、災害発生時の損失に国の保証はありません!

個人資産は原則「自己責任」だからです。

ですので、火災保険や地震保険の加入が、対策として必須になってきます。

 

逆に、警戒区域からの移転の際には、お住いの場所によって住宅金融公庫の融資や自治体の助成金が受けられる場合があります。調べてみてください。

 

法の交付以来24年、多くの急傾斜地が警戒区域に指定されてきましたが、まだ途上のようです。

近くに高低差5m以上の急傾斜地がある場合は、以前の調査で未指定でも折に触れ調べてみてください。

なお、本件に関してはお客様からのお問い合わせの事案に基づき弊社が作成した一例です。詳細につきましては藤原まで直接ご相談くださいませ。

【ご注意のお願い】

当コンテンツの法的な情報、税法上の数値および慣習等は作成当時の情報となっております。不動産売買の実務においては最新の情報を基に手続き等を行ってください。

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