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イエステージ耳よりだより

こんにちは!いつもお世話になってます!株式会社イエステージの藤原豊和です。
もっとお客さまのお役に立ちたいと作ったこの「イエステージ耳よりだより」をサイトでもご覧頂けるようになりました。

「イエステージ耳よりだより」のweb版がスタートしましたので、この「不動産の疑問質問 ”何でも問うてよ”」のコーナーもどんどん情報をアップして参ります。
地域の地主さま、購入予定の方、それから・・・賃貸に住まわれている方も近所でのトラブルを抱えてる方もみーんな解決のお手伝いができるようにがんばります。

また、疑問に思われる事が御座いましたら問い合わせフォームから質問を送って下さい。
出来るだけお応えできるようにがんばります(^^よろしくおねがいいたします。

”何でも問うてよ”「境界標」設置してますか編

Q,知人が「境界標を設置していなかったので隣人と土地のことでもめている」と嘆いていました。
「境界標」と言われるものって設置しなければならないのでしょうか?

何でも問うてよA,土地の境界線には①筆界と②所有権界の二つがあります。
①筆界は法務局に一筆として公示されている土地と隣接している土地線のことです。

それに対し②所有権界は所有者の利用状況など、合意によって設定した線のことで基本的には①と②は一致しています。

しかしながら、一筆の土地の一部を他人に譲渡した場合や、折れ曲がった①を所有者の合意によって直線に引き直した場合など、 後に分筆登記手続・所有権移転手続きを行わなければ①と②が一致しないことが起こりご質問のような揉め事や場合によっては 紛争に発展してしまいます。

①に関しては個人間の合意で変更することが出来ませんので、土地の境界を確認する場合は必ず専門の土地家屋調査士へのご相談および 隣接の地主さんの立ち会いの下、不動の「境界標」と呼ばれている目印を設置されるとよいでしょう。

なお、設置の費用など、もっと詳しくお知りになりたいことや気になる方は藤原まで直接ご相談くださいませ。

なお、本件に関してはお客様からのお問い合わせの事案に基づき弊社が作成した一例です。詳細につきましては藤原まで直接ご相談くださいませ。

【ご注意】当コンテンツの法的な情報、税法上の数値および慣習等は作成当時の情報となっております。不動産売買の実務においては最新の情報を基に手続き等を行ってください。

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