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VOL.04「境界標」設置してますか編

イメージQ,知人が「境界標を設置していなかったので隣人と土地のことでもめている」と嘆いていました。
「境界標」と言われるものって設置しなければならないのでしょうか?

A,土地の境界線には①
筆界と②所有権界の二つがあります。
①筆界は法務局に一筆として公示されている土地と隣接している土地線のことです。

それに対し②所有権界は所有者の利用状況など、合意によって設定した線のことで基本的には①と②は一致しています。

しかしながら、
一筆の土地の一部を他人に譲渡した場合や、折れ曲がった①を所有者の合意によって直線に引き直した場合など、後に分筆登記手続・所有権移転手続きを行わなければ①と②が一致しないことが起こりご質問のような揉め事や場合によっては紛争に発展してしまいます。

①に関しては個人間の合意で変更することが出来ませんので、土地の境界を確認する場合は必ず専門の土地家屋調査士へのご相談および 隣接の地主さんの立ち会いの下、不動の「境界標」と呼ばれている目印を設置されるとよいでしょう。

なお、設置の費用など、もっと詳しくお知りになりたいことや気になる方は藤原まで直接ご相談くださいませ。

【ご注意のお願い】

当コンテンツの法的な情報、税法上の数値および慣習等は作成当時の情報となります。不動産売買の実務においては最新の情報をもとに手続き等を行ってください。


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